障害者自立支援サービスについて
障害者自立支援は、障害のある方が地域で安心して生活が送れるよう、自立へ向けた支援をいたします。
これまで障害の種別ごとに異なっていた制度を一つにまとめることにより、障害の種別に関わりなく共通のサービスが利用できるようになりました。また、サービス費用の自己負担は原則1割となります。
*ただし、負担月額の上限を設定するなど負担能力に応じた軽減措置が設けられています。
障害者福祉サービス対象となる方
*身体障害者福祉法に規定されている身体障害者
*知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の方
*精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち18歳以上の方
*児童福祉法に規定されている障害児および精神障害者のうち18歳未満の方
*介護保険の認定を受けている方は、介護保険サービスの利用が優先します。
サービス内容
身体介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います | 介護給付 |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
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同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
家事援助 | 食事の準備や掃除、洗濯など日ごろの家事援助を行います | |
移動支援 | 円滑に外出することができるよう、外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援を行います ※通勤・通学を除く |
ご利用の流れ
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制度に関するご相談・利用申請
サービス内容や施設・事業者などについて市区町村の役所にご相談下さい。
必要なサービスが決まったら、市区町村へ給付の支給申請をします。 -
調査
市区町村の職員や相談支援事業者が、障害の程度や生活の状況などの聞き取り調査を行ないます。
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審査・判定
調査結果をもとに審査・判定を行ない、どの位のサービスが必要な状態にあるか(障害程度区分)を決めます。
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認定・通知
サービスの支給量などを決定し、申請者に受給者証を交付します。
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事業者(当介護ステーション)とのご契約
都道府県の指定を受けた事業者・施設と相談し、サービス内容などをよく確認した上で契約を結びます。
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ご利用の開始
契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。
サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者・施設に対して支払います。